健友会(名古屋大学工学部化学工学科同窓会)会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は健友会と称する.
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦並びに文化技術の向上を図り、正会員の構成を表わす学科等(以下教室という)の発展充実に寄与することを目的とする.
(事業)
第3条本会は、この目的達成のため、次の事業を行う.
1.会報(年1回)の発行及び会員(準会員を除く)への贈呈
2.会員相互の親睦を図る行事の開催.
3.教室ならびに在籍院生・学生への支援活動.
4.その他必要と認める事業.
(事務局)
第4条 本会は本部を本会は本部を愛知県名古屋市千種区不老町名古屋大学工学部 分子化学工学教室に置き、理事会の承認を経て支部を設置することができ、本部には必要に応じて事務職員をおくことができる.
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は理事会の承認を得た下記の会員を持って構成する.
1.正会員名古屋大学を卒業もしくは名古屋大学大学院を修了(満了)した者で、
1)工学部化学工学科、工学部分子化学工学科、工学部分子化学工学コースおよび、それぞれに対応する大学院専攻を修めた者.
2)工学研究科分子化学工学関連専攻(併担する講座、兼担する講座)を修めた者.
3)工学研究科分子化学工学専攻系講座が推薦する、本会趣旨の賛同者.
2.準会員前項1)および2)のために名古屋大学(大学院を含む)に在籍する者.
3.特別会員
a)工学研究科分子化学工学専攻系現教職員および研究生.
b)名古屋大学工学部化学工学科、分子化学工学科、工学研究科分子化学工学専攻系に在籍した研究生および中退者で、第20条第2項の義務を履行した者.
c)名古屋大学工学部化学工学科、分子化学工学科、工学研究科分子化学工学関連専攻の退職教職員.
4.名誉会員
本会に多大な貢献のあった者で、正副会長が推薦する者.
第6条 正会員で、第20条に定める義務を履行しない者は、理事会の審議を経て除名する.
第7条 会員は住所、氏名、職業等に変更のある場合は、本会理事または幹事に連絡しなければならない.
第3章 役員
(役員の構成と任務)
第8条本会に役員をおき、その任務は下記のとおりとする.
1.会長 本会を統括し、これを代表する.
2.副会長 会長を補佐し、会長に支障ある時は任務を代行する.
3.理事 理事会を組織し、重要な会務を執行する.
4.監事 本会の資産・会計事務の監査、役員の業務執行の監査をする.
5.幹事 本会の文書保管及び会務全般を処理し、下記の事務を分担する.
1)会報編集,
2)会計,3)庶務6.事業主幹 第3条の3.にかかわる会務全般(出納管理を含む)を統括する.
(役員の選任)
第9条 役員の選任は理事会の承認によるものとし下記のとおりとする.
1.会長 正会員のうちから正副会長が推薦する者.
2.副会長
2名以内 正会員で学外にある者から理事が推薦する者.
2名以内 正会員で学内にある者から理事が推薦する者.
3.理事
正会員のうちから各回生が推薦する者.
4.監事
2名 理事以外の正会員のうちから理事が推薦する者.
5.幹事 学内に在籍する会員のうちから互選による者.
6.事業主幹 学内に在籍する会員のうちから原則として正副会長会が指名する者.
(名誉会長並びに顧問)
第10条 本会に名誉会長並びに顧問若干名をおくことができる.
2.名誉会長は、永年にわたり本会と教室に特別な功労のあった正会員で、理事会の承認を得て推戴ができる.
3.顧問は、学識経験者のうちから会長が委嘱する.
4.名誉会長ならびに顧問は必要な会議に出席し意見を述べることができる.
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、就任後 2年内の最終の決算期に関する理事会の終結の時までとし、再任を妨げない.
2.役員が任期途中で退任する場合の後任役員の任期は、前任者の残期間とする.
3.前2項にかかわらず、事業主幹の任期は正副会長会の委嘱するところによる.
第4章 総会
(総会の開催)
第12条 総会は会員をもって構成し、会長が招集する.
2.総会は主として会員の親睦を深めるという目的で役員が協議の上、必要と認めるときに開催する.
第5章 理事会
(理事会の開催)
第13条 本会の重要な会務執行のため理事会をおき、会長が招集する.
2.理事会は、会長、副会長、理事、監事、幹事、事業主幹をもって構成する.
3.定時理事会は毎年会計年度終了後速やかに開催する.臨時理事会は会長が必要と認めるとき、または理事総数の5分の1以上から目的事項を示した連署による請求があるとき開催する.
4.理事会の決議は、出席役員の過半数を以っておこなう.但し、監事は決議に加わらないものとする.
(理事会の任務)
第14条 理事会任務は下記のとおりとする.
1.事業報告、決算案の審議と承認.
2.事業計画、予算案の審議と承認.
3.その他、正副会長会の諮問する事項の審議と承認.
(定足数)
第15条 理事会は理事総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない.但し、同一事項審議についての再招集の場合にはこの限りでない.
2.所定の要件を満たす委任状は出席者に算入する.
第6章 正副会長会及び幹事会
(正副会長会)
第16条 本会の重要な会務執行のため正副会長会をおき、会長が招集する.
2.監事、幹事および事業主幹は正副会長会に参画して意見を述べることができる.
(幹事会)
第17条幹事は幹事によって構成され、第8条5 3.に関する案件の推進を計る.
第7章 会計
(経費)
第18条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、事業収入及びその他の収入をもってこれに充てる.
2.正副会長会で必要と認めた会務については特別会計により運営することができる.
3.経費の管理・取扱いに関する細則は別に定める.
(入会金)
第19条 本会の入会金は1,000 円とする.準会員は在学中に、その金額を納入しなければならない.
(会費)
第20条
正会員は入会後、10年,20年,30年目に会費として、それぞれ、5000円を納入しなければならない.
2.第5条3.b)に定める特別会員は、正会員と同じく、入会金及び会費を納入しなければならない.
(基本金)
第21条 本会は寄付金及び繰越金の一部を同窓会基本金として積み立てる.
2.この基本金の管理・取扱いに関する細則は別に定める.
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる.
2.幹事は、監事の監査を経た決算及び予算原案を定時理事会に提出し承認を得るとともに会報に掲載しなければならない.
第8章 会則改正
(会則改正)
第23条 会則の改正は、幹事会が改正案を作成し、理事の3分の2以上が出席する理事会において審理し、出席者の3分の2以上の同意を得て決定する.
2.所定の要件を満たす委任状は出席者に算入する.
3.第19条、第20条に規定する会費等の変更は、会員の総意形成を計りこれを行う.
4.会則に規定する細則の制定並びに改廃については、正副会長の関与を経て幹事会で決定する.
付則
(施行期日)
1.この会則は、平成13年8月8日から施行する.
(昭和39年1月2日改正)(昭和47年4月2日一部改正)(昭和47年8月10日一部改正)(昭和52年5月16日一部改正)
(平成9年1月27日一部改正)(平成13年8月8日改正)(平成20年7月10日一部改正)(平成27年 4月1日一部改正)